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宿泊施設のご案内

相模原キャンパス研究員宿泊施設使用要領

平成21年12月21日 相模原キャンパス所長決定第21-6号

目的

第1条 この要領は、相模原キャンパス研究員宿泊施設(以下「施設」という。)の使用について定め、施設の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

使用者の範囲

第2条 施設を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

  • (1)相模原キャンパスで実施する研究及び共同研究に従事する者
  • (2)宇宙科学研究所 科学推進部長(以下「部長」という。)が特に必要と認めた者

定義

第3条 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

  • (1)「使用者」とは、施設の使用を希望する者をいう。
  • (2)「使用日」とは、施設を使用する日をいう。
  • (3)「依頼出張者」とは、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の旅費規程(規程第15-35号)に基づき旅行を依頼された者をいう。
  • (4)「在外役職員」とは、相模原キャンパス以外の事業所に勤務する役職員をいう。
  • (5)「在勤役職員」とは、相模原キャンパスに勤務する役職員をいう。
  • (6)「受入職員」とは、相模原キャンパスに勤務する機構の受入職員をいう。
  • (7)「休日」とは、就業規則(規程第15-23号)第29条に定める休日をいい、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日、年末年始(12月29日、同月30日、同月31日、1月2日及び同月3日)、その他機構が必要と認めた場合に定める日をいう。
  • (8)「出納保管責任者」とは、会計責任者の職位及び所掌する事務の範囲を定める規程(規程15-44号)第4条に定める金銭及び有価証券の出納及び保管に関する責任者をいう。

使用の申し込み

第4条 使用者は、原則として使用日の前日(休日を除く。)の正午までに「相模原キャンパス研究員宿泊施設使用予約システム(以下「システム」という。)」の予約申し込み欄に必要事項を記入し登録するものとする。

2 依頼出張者及び在外役職員が施設の使用を希望する場合は、原則として受入職員を通じてシステムから登録するものとする。但し、依頼出張者及び在外役職員本人が直接システムから登録したときは、その旨を受入職員に連絡するものとする。

3 宇宙科学研究所 科学推進部(以下「科学推進部」という。)から使用日確定の連絡があったときは、システムから宿泊施設使用申込書(別紙様式1)(以下「使用申込書」という。)を印刷し、使用日までに科学推進部へ提出するものとする。 なお、システムによる予約申し込みが不可能な場合は、科学推進部に使用状況を確認した後、使用申込書により使用日までに科学推進部へ提出するものとする。

4 在外役職員及び在勤役職員が業務上使用する場合は、次の各号に掲げる書類を原則として使用日までに科学推進部へ提出するものとする。

  • (1)在外役職員  出張申請画面の写し等
  • (2)在勤役職員  所属長名の理由書

使用の許可

第5条 施設の使用許可については、部長が宿泊施設使用許可書(別紙様式2)を交付することにより行う。

使用の変更・中止

第6条  使用者は、施設の使用を変更し、又は中止しようとするときは、変更又は中止する日の3日前(休日は日数に計上しない。)までに宿泊施設使用変更届(別紙様式3)を科学推進部へ提出するものとする。

使用時間

第7条 施設の使用時間は、原則として使用開始日の午後4時から使用終了日の午前10時までとする。

鍵の授受及び返却

第8条 使用者は、第5条に規定する所定の手続きを経て、科学推進部から鍵を借り受ける。

2 使用者は、第10条に規定する事項の確認を行った後、鍵返却ボックス(施設1階)に借り受けた鍵を返却しなければならない。

遵守事項

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • (1)防火及び防犯に十分注意すること。
  • (2)設備及び備品の使用に際しては、破損・紛失しないように注意すること。
  • (3)電気・水道等の使用については、節約に努めること。
  • (4)清潔・整頓に努めること。
  • (5)他の使用者に迷惑を及ぼす等、施設の円滑な運営に支障を与える行為を行わないこと。

退室時の確認事項

第10条 使用者は、退室する際に次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。

  • (1)消火する。
  • (2)蛇口を閉める。
  • (3)電気器具の電源を切る。
  • (4)戸締まり及び施錠をする。

施設設備の異常

第11条 使用期間中若しくは使用終了時において施設設備に異常が発生したとき又は異常に気づいたときは、直ちに守衛所へ連絡するものとする。

使用料金

第12条 施設の使用料金は、下記表による。

区分 一泊料金 備考
単身用 1,400円
和 室 1,500円 1人で使用の場合
1,200円 2人以上で使用の場合、1人あたり
夫婦用 2,200円
家族用 3,200円

※但し、使用料金の特例として以下の場合は無料とする。
1.機構の役職員が業務上必要と認められた使用の場合
2.機構の旅費規程に基づき依頼された出張のために宿泊を要する場合

使用料金の支払日・時間

第13条 使用料金の支払日は、休日以外の日とする。

2 使用料金の支払時間は、次の各号に掲げる時間帯とする。

  • (1)午前9時30分から午後零時15分まで
  • (2)午後1時から午後4時まで

使用料金の支払い

第14条 施設を使用した者は、第12条の規定により定められた使用料金を使用後速やかに現金で相模原キャンパスに置かれる出納保管責任者に納入しなければならない。

2 年度をまたいで使用する場合の3月分の使用料金については、別途科学推進部が指定する日に納入しなければならない。

使用許可の取消等

第15条 部長は、使用者がこの要領に違反した場合又は施設の管理に重大な支障をきたした若しくはきたす虞のある場合は、使用の許可を取り消すこと又は変更することができる。

2 部長は、天災・地変等の事由により施設が使用できないと判断した場合は、使用の許可を取り消すことができる。

施設への立入り

第16条 施設の管理上その他必要がある場合、部長の指示を受けた者は、使用中の居室に立ち入ることができる。

損害賠償

第17条 施設の設備・備品を破損させた場合は、直ちに科学推進部へ申し出るものとする。

2 使用者は、施設の設備・備品を故意又は過失により破損させた場合、その損害を賠償しなければならない。

雑則

第18条 この要領に定めるもののほか、施設の使用に関する必要な事項は、所長が別に定める。

附則

この相模原キャンパス所長決定は、平成21年12月21日から施行し、平成21年12月1日から適用する。